税理士になるには
税理士になるためには税理士の資格を取得して税理士会に入会しなければなりません。
それでは税理士の資格はどのように取得をすればいいのでしょうか。
税理士法第三条において、次の各号の一に該当する者については、税理士となる資格を有すると規定されております。
T税理士試験に合格した者
【税理士試験】
下記の5科目に合格することが要件になります。
一度にすべての科目に合格する必要はなく、また受験期間の制限はありません。
必須科目会計学二科目(簿記論及び財務諸表論)
必須科目税法一科目(所得税法又は法人税法いずれか一科目を選択しなけれ
ばなりません)
選択科目税法二科目(必須科目で選択をしなかった所得税法又は法人税法、
相続税法、国税徴収法、消費税法、地方税法(事業税・住民税など)より選択
するとになります)
【受験資格】
税務官公署における事務等に従事した期間が三年以上になる者
民間の会社などで会計に関する事務に従事した期間が三年以上になる者
税理士、公認会計士、弁護士の業務補助の事務に従事した期間が三年以上
になる者
弁理士、行政書士、司法書士等の業務に三年以上従事した者
大学などで法律学又は経済学を修めた者又は大学卒業者と同等以上の学力
があると認められた者で法律学又は経済学を修めた者
U試験免除が全科目に及ぶ者
大学などにおいて教授、助教授、講師の職にあった期間が通算して三年以上の者及び学位を授与された者
会計学に属する科目などの学問領域………会計学科目の免除
税法に属する科目だどの学問領域………税法科目の免除
会計士補………会計学科目の免除
官公署における事務のうち国税(法人税、所得税等)の賦課又はこれらの法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者、又はそれ以外の国税の事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者
国税科目の免除
国税職員として二十三年以上、地方公務員として二十八年以上事務に従事した者で、官公署における国税もしくは地方税に関する事務を管理し、もしくは監督することを職務とする職又は国税もしくは地方税に関する高度な知識もしくは経験を必要とする事務を処理することを職務 とする職として財務省令で定めるものに在職した期間が通算して五年以上になるもののうち、税理士審査会の指定した研修を修了した者
会計学科目の免除
官公署における事務のうち地方税(道府県民税・事業税等)の賦課又は法律立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者、又はそれ以外の地方税の事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者
地方税科目の免除
Vその他
弁護士及び公認会計士となる資格を有する者を含む